ひろせ賜代の市議会第15号の内容についてお尋ねがありましたので、前記事に続き紹介します。
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政務調査費の領収証は『添付・公開』があたりまえ!
政務調査費は、議員が年間予算を立てて市長に支給を請求し、支出残額は市に返還する公金です。
領収証の添付はあたりまえ。会計監査がないのが不思議です。
ひろせは、領収証はいつでもお見せできる体制でいます。
(2月19日、政務調査費の透明化を求める市民グループから閲覧請求をいただき、4年間分の領収証つづりを公開しました)
☆政務調査費の収支の明細は、ホームページでも随時公表しています☆
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政務調査費の領収証は『添付・公開』があたりまえ!
政務調査費は、議員が年間予算を立てて市長に支給を請求し、支出残額は市に返還する公金です。
領収証の添付はあたりまえ。会計監査がないのが不思議です。
ひろせは、領収証はいつでもお見せできる体制でいます。
(2月19日、政務調査費の透明化を求める市民グループから閲覧請求をいただき、4年間分の領収証つづりを公開しました)
☆政務調査費の収支の明細は、ホームページでも随時公表しています☆
2007.04.09
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〜〜 ひろせ賜代の市議会通信第15号よりすこしご紹介〜〜
●おやくそく●
《なくそう! 議員特権》キャンペーン2007の賛同議員として、この4年間に受け取った費用弁償は、私が市議会議員を辞した後に、全額、寄付金として市に返還いたします。
金額 134万4000円
返還時期 市議会議員退任後
●費用弁償とは……
議員が本会議や委員会に出席すると、交通費等の会議費用弁償として、日額8000円が支給されます。議員報酬が無償ないし低額だった時代の遺風で、月額67万8000円の報酬と年額272万5560円(平成17年度)の賞与が支払われている現在は、交通費実費以上の支給は、ゆえのない《議員特権》の一つと考えざるを得ません。
○返還時期を辞職後とするのは……
不適切な費用弁償を受け取らない方法は、『受け取り拒否』と『返還』の二つがありますが、受け取りを拒否した場合には法律上、お金は法務省に供託され、時効成立後は法務省が収納します。
熊本市に返還するには、いったん受け取ったお金を市に『寄付』するという形を採りますが、議員には公職選挙法による『選挙区内での寄付行為の禁止』という規定があり、議員を辞めた後でないと寄付ができません。
2007.04.03
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